農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則
(昭和二十五年六月九日農林省令第六十二号)

 

第一条から第十三条 削除

(日本農林規格の制定、確認、改正又は廃止の申出)
第十四条

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (以下「法」という。)第八条第一項法第九条 において準用する場合を含む。)の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書(正副三通)をもつてしなければならない。ただし、日本農林規格の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする日本農林規格を原案とみなす。
 申出人の氏名又は名称及び住所
 制定、確認、改正又は廃止しようとする農林物資の種類及び制定、確認、改正及び廃止の別
 制定、確認、改正又は廃止の理由
 制定又は改正の申出のときは、原案作成までの経過
 申出人の従事している事業の種類とその内容

(日本農林規格の制定等の公示)
第十五条  

法第十条第一項 に規定する公示は、次に掲げる事項を官報に掲載することによつて行う。
 農林物資の種類
 制定又は改正の公示のときは、当該日本農林規格
 廃止の公示のときは、当該日本農林規格の告示の番号
 制定、改正又は廃止の別
 施行期日

 

法第十条第二項 に規定する公示は、次に掲げる事項を官報に掲載することによつて行う。
 農林物資の種類
 当該日本農林規格の告示の番号
 当該日本農林規格が確認された旨


(公聴会)
第十六条  

法第十三条第二項 の規定により公聴会の開催を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書(正副三通)を農林水産大臣に提出しなければならない。
 請求者の氏名又は名称及び住所
 請求事項
 請求の理由
 意見

第十七条

農林水産大臣は、公聴会を開催しようとするときは、少くともその十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする事項を公示しなければならない。

第十八条

公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で当該事項に対する賛否及びその理由を農林水産大臣に申し出なければならない。

第十九条

公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから、農林水産大臣が定め、本人にその旨を通知する。

 

あらかじめ申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。

第二十条

 公聴会は、農林水産大臣又はその指名する農林水産省の職員が、議長として主宰する。

第二十一条

公聴会には、議長が、そのつど指名する委員又は専門委員を出席させて意見を述べさせることができる。

第二十二条  

公述人の発言は、当該事項の範囲をこえてはならない。

 議長は、公述人の発言が当該事項の範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

第二十三条

 第二十一条の規定により指名された委員又は専門委員は、公述人に対して質疑を行なうことができる。

 

公述人は、委員又は専門委員に対して質疑を行うことができない。

第二十四条

 公述人は、議長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
(農林物資についての検査の方法)

第二十五条  

法第十四条第二項第一号 の農林物資についての検査は、次に掲げるところによるものとする。

 農林水産大臣の定めるところに従い、各個に又は抽出して行うこと。
 抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに別に告示で定めるところによること。


(農林物資の生産行程についての検査の方法)


第二十六条  

法第十四条第二項第二号 の農林物資の生産行程についての検査は、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに告示で定めるところに従い、当該農林物資の生産業者が作成する生産についての記録及びほ場又は事業所についての実地の調査その他の調査の結果により行うものとする。

(独立行政法人農林水産消費技術センター又は登録格付機関の行う格付に係る手数料の認可に係る申請書の記載事項)
第二十七条  

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令 (昭和二十六年政令第二百九十一号。以下「令」という。)第三条第一項 の農林水産省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

(都道府県等の行う格付の表示)
第二十八条  

法第十四条第一項 の格付の表示には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとし、その様式及び表示の方法は、農林水産大臣が農林物資ごとに告示で定める。
 日本農林規格という文字又はその略字
 当該農林物資の名称
 該当する日本農林規格の等級
 格付の表示を付した都道府県、独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)又は登録格付機関の名称
 表示年月日

(センターが格付を行うべき農林物資の種類)
第二十八条の二  

法第十四条の二第一項 の農林水産省令で定める農林物資の種類は、生糸とする。

(製造業者の認定の申請)
第二十九条  

法第十五条第一項 の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣又は登録認定機関に提出してしなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 格付を行おうとする農林物資の種類
 当該農林物資の製造又は加工を行う工場又は事業所の名称及び所在地
 第三十四条第一項各号に掲げる事項
 その他参考となるべき事項

(認定製造業者の行う格付の表示)
第三十条  

法第十五条第一項 の格付の表示には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとし、その様式及び表示の方法は、農林水産大臣が農林物資ごとに告示で定める。
 日本農林規格という文字又はその略字
 当該農林物資の名称
 該当する日本農林規格の等級
 格付の表示を付した認定製造業者(法第十五条の二第一項 の認定製造業者をいう。以下同じ。)を認定した登録認定機関の名称(農林水産大臣が認定した場合にあつては、農林水産省)
 表示年月日

(生産行程管理者)
第三十一条  

法第十五条第二項 の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。
 当該農林物資の生産業者
 当該農林物資の生産業者を構成員とする法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であつて当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するもの
 当該農林物資の販売業者であつて当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するもの

(生産行程管理者の認定の申請)
第三十二条  

法第十五条第二項 の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣又は登録認定機関に提出してしなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 格付を行おうとする農林物資の種類
 当該農林物資の生産を行うほ場又は事業所の名称及び所在地
 第三十四条第二項各号に掲げる事項
 その他参考となるべき事項

(認定生産行程管理者の行う格付の表示)
第三十三条  第三十条の規定は、

法第十五条第二項 の規定により付される格付の表示について準用する。

(製造業者等の認定の技術的基準)
第三十四条  

法第十五条第一項 の認定の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設
 品質管理の実施方法
 品質管理を担当する者の資格及び人数
 格付の組織及び実施方法
 格付を担当する者の資格及び人数

 

法第十五条第二項 の認定の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
 生産及び保管に係る施設
 生産行程の管理又は把握の実施方法
 生産行程の管理又は把握を担当する者の資格及び人数
 格付の実施方法
 格付を担当する者の資格及び人数

(製造業者等の認定に係る手数料の認可に係る申請書の記載事項)
第三十五条  第二十七条の規定は、

令第五条第一項 の農林水産省令で定める事項について準用する。

(農林物資の製造業者等の行う検査の方法)
第三十六条  

第二十五条の規定は法第十五条第九項 において準用する法第十四条第二項第一号 の検査について、第二十六条の規定は法第十五条第九項 において準用する法第十四条第二項第二号 の検査について、それぞれ準用する。

(小分け業者の認定の申請)
第三十七条  

法第十五条の六第一項 の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣又は登録認定機関に提出してしなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 格付の表示を付そうとする農林物資の種類
 当該農林物資の小分けを行う事業所の名称及び所在地
 第三十九条各号に掲げる事項
 その他参考となるべき事項

(認定小分け業者の行う格付の表示)
第三十八条  

第三十条の規定は、法第十五条の六第一項 の規定により付される格付の表示について準用する。

(小分け業者の認定の技術的基準)
第三十九条  

法第十五条の六第一項 の認定の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
 小分けし及び格付の表示を付するための施設
 小分けの実施方法
 小分けを担当する者の資格及び人数
 格付の表示を付する組織及び実施方法
 格付の表示を担当する者の資格及び人数

(小分け業者の認定に係る手数料の認可に係る申請書の記載事項)
第四十条  

第二十七条の規定は、令第七条 において準用する令第五条第一項 の農林水産省令で定める事項について準用する。

(輸入業者の認定の申請)
第四十一条  

法第十五条の七第一項 の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣又は登録認定機関に提出してしなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 格付の表示を付そうとする指定農林物資の種類
 当該指定農林物資の輸入を行う事業所の名称及び所在地
 第四十四条各号に掲げる事項
 その他参考となるべき事項

(認定輸入業者の行う格付の表示)
第四十二条  

第三十条の規定は、法第十五条の七第一項 の規定により付される格付の表示について準用する。

(証明書に記載すべき事項)
第四十三条  

法第十五条の七第一項 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 証明書を発行したものの名称及び住所
 証明書の発行年月日
 証明に係る指定農林物資の種類及び量
 当該指定農林物資に係る生産行程管理者(法第十五条第二項 の生産行程管理者をいう。以下同じ。)の認定に相当する行為を行つた外国の機関の名称及び住所
 当該指定農林物資について格付が行われたものである旨

(輸入業者の認定の技術的基準)
第四十四条  

法第十五条の七第一項 の認定の技術的基準は、次に掲げる事項について、農林水産大臣が指定農林物資の種類ごとに定めるものとする。
 輸入品の受入れ及び保管のための施設
 輸入品の受入れ及び保管の実施方法
 輸入品の受入れ及び保管を担当する者の資格及び人数
 格付の表示を付する組織及び実施方法
 格付の表示を担当する者の資格及び人数

(指定農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国)
第四十五条  

法第十五条の七第二項 の農林水産省令で定める国は、第五十六条第四号に規定する有機農産物及び有機農産物加工食品について、アイルランド、アメリカ合衆国、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル及びルクセンブルクとする。

(農林水産大臣の指定する外国の政府機関に準ずるものの公示)
第四十六条  

法第十五条の七第三項 の農林水産省令で定める事項は次に掲げるとおりとし、同項 に規定する公示は官報に掲載することにより行う。
 外国の政府機関に準ずるものの名称及び住所
 外国の政府機関に準ずるものが発行する証明書に係る指定農林物資の種類

(輸入業者の認定に係る手数料の認可に係る申請書の記載事項)
第四十七条  

第二十七条の規定は、令第九条 において準用する令第五条第一項 の農林水産省令で定める事項について準用する。

(登録)
第四十八条

法第十六条第一項 の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に手数料に相当する額の収入印紙をはり付け、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもつて手数料を納付するものとする。
 名称及び住所
 格付を行おうとする農林物資の種類
 格付を行おうとする区域
 格付を行う事業所の所在地
 法第十六条第二項第一号 の規定により農林水産大臣が定めた基準に適合する機械器具その他の設備及びその所在場所
 法第十六条第二項第一号 の規定により農林水産大臣が定めた基準に適合する資格を有する者の数
 法第十六条第三項 各号のいずれかに該当する事実の有無
 格付に関する業務以外の業務を行つている場合には、当該業務の概要及び当該業務と格付を行う農林物資との関連
 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
 前項第六号に規定する者の履歴書
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これらに準ずるもの)
 役員の氏名及び住所を記載した書類
 直近の財産目録又は貸借対照表
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画及び収支予算に関する書類
 第五十一条各号に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める構成員の氏名又は名称
 前号に規定する構成員のうち事業を行つているものがいる場合には、当該事業の概要及び当該事業と格付を行う農林物資との関連

第四十九条  

法第十六条第二項 の登録は、別記様式第一号による登録台帳に記帳するほか、別に農林水産省令で定めるところにより行う。

第五十条  

農林水産大臣は、法第十六条第二項第一号 に規定する基準を定めたときは、告示するものとする。

(登録格付機関の構成員)
第五十一条  

法第十六条第二項第三号 の農林水産省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定に基づき設立された社団法人、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五十三条 の合名会社及び合資会社並びに有限会社法 (昭和十三年法律第七十四号)第一条第一項 の有限会社 社員
 商法第五十三条 の株式会社 株主
 その他の法人 当該法人の種類に応じて前二号に掲げる者に準ずる者

(登録格付機関の登録の更新に係る準用)
第五十二条  

第四十八条の規定は法第十七条第二項 において準用する法第十六条第一項 の規定による登録の更新の申請について、第四十九条の規定は法第十七条第二項 において準用する法第十六条第二項 の規定による登録の更新について、第五十条の規定は法第十七条第二項 において準用する法第十六条第二項第一号 に規定する基準について、前条の規定は法第十七条第二項 において準用する法第十六条第二項第三号 の農林水産省令で定める構成員について、それぞれ準用する。

(登録格付機関の格付業務規程の記載事項)
第五十三条  

法第十七条の二第二項 の格付業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 事業所の所在地及びその事業所において格付の業務を行う区域に関する事項
 格付を行う農林物資の種類
 格付の業務を行う時間及び休日に関する事項
 格付の業務の実施方法に関する事項
 手数料に関する事項
 格付の業務を行う組織に関する事項
 格付の業務を行う者の職務に関する事項
 格付の業務の公正な実施のために必要な事項
 その他格付の業務に関し必要な事項

(登録格付機関の帳簿)
第五十四条

 登録格付機関は、次項に掲げる事項を農林物資の種類ごとに記載した帳簿を、格付を行つた日の属する事業年度の末日から五年を経過する日まで保存しなければならない。
 法第十七条の三 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 格付を申請した者の氏名又は名称及び住所
 格付の申請を受理した年月日
 格付を行つた年月日
 格付の数量
 格付の結果
 格付に従事した者の氏名

(登録認定機関の登録)
第五十五条

 法第十七条の六第一項 の登録の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に手数料に相当する額の収入印紙をはり付け、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。ただし、情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもつて手数料を納付するものとする。
 名称及び住所
 認定を行う事業所の所在地
 認定を行おうとする農林物資の区分(当該区分に属する農林物資のうち一部のものについて認定を行おうとする場合にあつては、農林物資の種類)
 認定を行おうとする区域
 法第十七条の六第二項 において読み替えて準用する法第十六条第二項第一号 の規定により農林水産大臣が定めた基準に適合する資格を有する者の数
 認定の業務の管理に関する事項
 法第十七条の六第二項 において読み替えて準用する法第十六条第三項 各号のいずれかに該当する事実の有無
 認定の業務以外の業務を行つている場合には、当該事業の概要及び当該業務と認定を行う農林物資との関連
 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
 前項第五号に規定する者の履歴書
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これらに準ずるもの)
 役員の氏名及び住所を記載した書類
 直近の財産目録又は貸借対照表
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画及び収支予算に関する書類
 第五十一条各号に掲げる法人の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める構成員の氏名又は名称
 前号に規定する構成員のうち事業を行つているものがいる場合には、当該事業の概要及び当該事業と認定を行う農林物資との関連

(登録認定機関の登録の区分)
第五十六条  

法第十七条の六第一項 の農林水産省令で定める区分は、次のとおりとする。
 飲食料品(第四号及び第五号に掲げるものを除く。)
 生糸 
 一般材、押角、耳付材、合板(航空機用のものを除く。)及び床板
 地鶏肉、有機農産物(当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物から収穫されるものにあつては、その収穫の三年前)から当該農産物の収穫に至るまでの間、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして農林水産大臣が定めるものを除く。以下この号において「化学農薬等」という。)を使用しないほ場(当該農産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場であつて、当該農産物の収穫後も引き続き化学農薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む。)において収穫された農産物であって、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)、有機加工食品(有機農産物加工食品(専ら有機農産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品であって、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)、有機畜産物加工食品及び有機農畜産物加工食品をいう。以下同じ。)、有機飼料及び有機畜産物
 生産情報公表牛肉、生産情報公表豚肉及び生産情報公表農産物

(登録台帳への記帳)
第五十七条  

法第十七条の六第二項 において準用する法第十六条第二項 の登録は、別記様式第二号による登録台帳に記帳するほか、別に農林水産省令で定めるところにより行う。

(登録認定機関の登録に係る準用)

第五十八条  

第五十条の規定は法第十七条の六第二項 において準用する法第十六条第二項第一号 に規定する基準について、第五十一条の規定は法第十七条の六第二項 において準用する法第十六条第二項第三号 の農林水産省令で定める構成員について、それぞれ準用する。

(登録認定機関の登録の更新に係る準用)
第五十九条  

第五十条の規定は法第十七条の六第二項 において準用する法第十七条第二項 において準用する法第十六条第二項第一号 に規定する基準について、第五十一条の規定は法第十七条の六第二項 において準用する法第十七条第二項 において準用する法第十六条第二項第三号 の農林水産省令で定める構成員について、第五十五条の規定は法第十七条の六第二項 において準用する法第十七条第二項 において準用する法第十六条第一項 の登録の更新の申請について、第五十七条の規定は法第十七条の六第二項 において準用する法第十七条第二項 において準用する法第十六条第二項 の登録の更新について、それぞれ準用する。

(登録認定機関の認定業務規程の記載事項)
第六十条  

法第十七条の六第二項 において準用する法第十七条の二第二項 の格付業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 事業所の所在地及びその事業所において認定の業務を行う区域に関する事項
 認定を行う農林物資の区分(当該区分に属する農林物資のうち一部のものについて認定を行う場合にあつては、農林物資の種類)
 認定の業務を行う時間及び休日に関する事項
 認定の業務の実施方法に関する事項
 認定を受けた製造業者(法第十五条第一項 の製造業者をいう。以下同じ。)、生産行程管理者、小分け業者(法第十五条の六第一項 の小分け業者をいう。以下同じ。)、輸入業者、外国製造業者(法第十八条第一項第五号 の外国製造業者をいう。以下同じ。)、外国生産行程管理者(法第十八条第一項第六号 の外国生産行程管理者をいう。以下同じ。)又は外国小分け業者(法第十八条第一項第七号 の外国小分け業者をいう。以下同じ。)の調査に関する事項
 手数料に関する事項
 認定の業務を行う組織に関する事項
 認定の業務を行う者の職務に関する事項
 認定の業務の公正な実施のために必要な事項
 その他認定の業務に関し必要な事項

(登録認定機関の帳簿)
第六十一条

 登録認定機関は、次項に掲げる事項を農林物資の種類ごとに記載した帳簿を保存しなければならない。
 法第十七条の六第二項 において準用する法第十七条の三 の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
 認定を申請した者の氏名又は名称及び住所
 認定を申請した者の製造業者、生産行程管理者、小分け業者、輸入業者、外国製造業者、外国生産行程管理者又は外国小分け業者の別
 認定の申請を受理した年月日
 認定の申請に係る農林物資の種類
 認定の申請に係る工場、事業所又はほ場の名称及び所在地
 認定をするかどうかを決定した年月日
 前号の決定の結果
 認定に従事した者の氏名

(認定の報告)
第六十二条  

登録認定機関は、法第十五条第一項 若しくは第二項法第十五条の六第一項法第十五条の七第一項法第十九条の三第一項 若しくは第二項 又は法第十九条の三の二 の認定をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を農林水産大臣に報告しなければならない。
 認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
 認定に係る者の製造業者、生産行程管理者、小分け業者、輸入業者、外国製造業者、外国生産行程管理者又は外国小分け業者の別
 認定に係る農林物資の種類
 認定に係る工場、ほ場又は事業所の名称及び所在地
 認定の年月日

(外国生産行程管理者)
第六十三条  

第三十一条の規定は、法第十八条第一項第六号 の外国生産行程管理者について準用する。

(登録外国格付機関の行う格付に係る準用)
第六十四条  

第二十五条の規定は法第十九条の五第一項 において準用する法第十四条第二項第一号 の検査について、第二十六条の規定は法第十九条の五第一項 において準用する法第十四条第二項第二号 の検査について、第二十七条の規定は令第十六条 において準用する令第三条第一項 の農林水産省令で定める事項について、それぞれ準用する。

(登録外国格付機関の行う格付の表示)
第六十五条  

第二十八条の規定は、法第十九条の二の二 の規定により付される格付の表示について準用する。

(外国製造業者の認定の申請)
第六十六条  

第二十九条の規定は、法第十九条の三第一項 の認定の申請について準用する。この場合において、第二十九条中「又は登録認定機関」とあるのは「、登録認定機関又は登録外国認定機関」と、同条第四号中「第三十四条第一項各号」とあるのは「第七十条において準用する第三十四条第一項各号」と読み替えるものとする。

(認定外国製造業者の行う格付の表示)
第六十七条  

第三十条の規定は、法第十九条の三第一項 の規定により付される格付の表示について準用する。

(外国生産行程管理者の認定の申請)
第六十八条  

第三十二条の規定は、法第十九条の三第二項 の認定の申請について準用する。この場合において、第三十二条中「又は登録認定機関」とあるのは「、登録認定機関又は登録外国認定機関」と、同条第四号中「第三十四条第二項各号」とあるのは「第七十条において準用する第三十四条第二項各号」と読み替えるものとする。

(認定外国生産行程管理者の行う格付の表示)
第六十九条  

第三十条の規定は、法第十九条の三第二項 の規定により付される格付の表示について準用する。

(外国製造業者等の認定の技術的基準)
第七十条  

第三十四条の規定は、法第十九条の三第一項 及び第二項 の認定について準用する。

(外国小分け業者の認定に係る準用)
第七十一条  

第三十七条及び第三十九条の規定は、法第十九条の三の二 の認定について準用する。この場合において、第三十七条中「又は登録認定機関」とあるのは「、登録認定機関又は登録外国認定機関」と、同条第四号中「第三十九条各号」とあるのは「第七十一条において準用する第三十九条各号」と読み替えるものとする。

(認定外国小分け業者の行う格付の表示)
第七十二条  

第三十条の規定は、法第十九条の三の二 の規定により付される格付の表示について準用する。

(外国製造業者等の行う農林物資の検査方法に係る準用)
第七十三条  

第二十五条の規定は法第十九条の五第二項 において準用する法第十四条第二項第一号 の検査について、第二十六条の規定は法第十九条の五第二項 において準用する法第十四条第二項第二号 の検査について、それぞれ準用する。

(外国製造業者等の認定に係る旅費の額の計算の細目)

第七十四条  

令第十七条 の旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
 認定の審査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第二条第一項第六号 の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番一号とすること。
 旅費法第六条第一項 の支度料は、旅費相当額に算入しないこと。
 認定の審査を実施する日数については、三日とすること。
 旅費法第六条第一項 の旅行雑費については、一万円とすること。
 農林水産大臣が旅費法第四十六条第一項 の規定による旅費の調整を行つた場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。

(外国小分け業者の認定に係る旅費の額の計算の細目)
第七十五条  

前条の規定は、令第十八条 において準用する令第十七条 後段の規定による旅費の額の計算について準用する。この場合において、前条第三号中「三日」とあるのは、「二日」と読み替えるものとする。

(外国製造業者等の認定の業務に係る費用に関する申請書の記載事項)
第七十六条  

第二十七条の規定は、令第十九条 において準用する令第五条第一項 の農林水産省令で定める事項について準用する。

(外国製造業者等の公示)
第七十七条  

農林水産大臣は、法第十九条の三 又は法第十九条の三の二 の認定をしたときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。
 認定に係る外国製造業者、外国生産行程管理者又は外国小分け業者の氏名又は名称及び住所
 格付の表示を付することができる農林物資の種類
 当該認定に係る工場、事業所又はほ場の名称及び所在地
 認定の年月日
 農林水産大臣は、法第十九条の五第四項 において準用する法第十五条の二第四項法第十五条の六第二項 において準用する場合を含む。)の届出があつたときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。
 認定外国製造業者(法第十九条の四 の認定外国製造業者をいう。以下同じ。)、認定外国生産行程管理者(法第十九条の四 の認定外国生産行程管理者をいう。以下同じ。)又は認定外国小分け業者(法第十九条の四 の認定外国小分け業者をいう。以下同じ。)の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所
 認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者の地位を承継された者の氏名又は名称及び住所
 承継に係る農林物資の種類
 承継に係る工場、事業所又はほ場の名称及び所在地
 承継の年月日
 農林水産大臣は、法第十九条の五第四項 において準用する法第十五条の三法第十五条の六第二項 において準用する場合を含む。)の届出があつたときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。
 事業を廃止した認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者又は認定外国小分け業者の氏名又は名称及び住所
 廃止した事業に係る農林物資の種類
 廃止した事業に係る工場、事業所又はほ場の名称及び所在地
 廃止の年月日
 農林水産大臣は、法第十九条の六の四第二項 において準用する法第十七条の七 の規定により報告を受けたときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。
 認定に係る外国製造業者、外国生産行程管理者又は外国小分け業者の氏名又は名称及び住所
 認定に係る農林物資の種類
 認定に係る工場、事業所又は生産及び格付を行う場所
 認定の年月日

(農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国)
第七十八条  

法第十九条の六の二第一項 の農林水産省令で定める国は、別表の上欄に掲げる農林物資について、それぞれ同表の下欄に掲げる国とする。


(認定外国製造業者等の工場等における検査に係る旅費の額の計算の細目)
第七十九条  

第七十四条の規定は、令第二十条 の旅費の額の計算について準用する。この場合において、第七十四条第一号及び第三号中「認定の審査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。

(登録外国格付機関の登録に係る準用)
第八十条  

第四十六条の規定は令第二十一条第三項令第二十三条第二項 において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項について、第四十八条の規定は法第十九条の六の二第一項 の申請について、第四十九条の規定は法第十九条の六の二第二項 において準用する法第十六条第二項 の登録について、第五十条の規定は法第十九条の六の二第二項 において準用する法第十六条第二項第一号 に規定する基準について、第五十一条の規定は法第十九条の六の二第二項 において準用する法第十六条第二項第三号 の農林水産省令で定める構成員について、第七十四条の規定は令第二十一条第一項 において準用する令第十七条 後段の規定による旅費の額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第四十六条第二号中「指定農林物資」とあるのは「農林物資」と、第四十八条第一項第五号及び第六号中「第十六条第二項第一号」とあるのは「第十九条の六の二第二項において準用する法第十六条第二項第一号 」と、同項第七号 中「第十六条第三項 各号」とあるのは「第十九条の六の二第二項 において準用する法第十六条第三項 各号」と、第七十四条第一号中「認定」とあるのは「登録」と、同条第三号中「認定」とあるのは「登録」と、「三日」とあるのは「一日」と読み替えるものとする。

(登録外国格付機関の登録の更新に係る準用)
第八十一条  

第四十八条の規定は法第十九条の六の二第二項 において準用する法第十七条第二項 において準用する法第十六条第一項 の申請について、第四十九条の規定は法第十九条の六の二第二項 において準用する法第十七条第二項 において準用する法第十六条第二項 の登録について、第五十条の規定は法第十九条の六の二第二項 において準用する法第十七条第二項 において準用する法第十六条第二項第一号 に規定する基準について、第五十一条の規定は法第十九条の六の二第二項 において準用する法第十七条第二項 において準用する法第十六条第二項第三号 の農林水産省令で定める構成員について、第七十四条の規定は令第二十三条第一項 において準用する令第十七条 後段の規定による旅費の額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第四十八条第一項第五号及び第六号中「第十六条第二項第一号」とあるのは「第十九条の六の二第二項において準用する法第十七条第二項 において準用する法第十六条第二項第一号 」と、同項第七号 中「第十六条第三項 各号」とあるのは「第十九条の六の二第二項 において準用する法第十七条第二項 において準用する法第十六条第三項 各号」と、第七十四条第一号中「認定」とあるのは「登録の更新」と、同条第三号中「認定」とあるのは「登録の更新」と、「三日」とあるのは「一日」と読み替えるものとする。

(登録外国格付機関の格付業務規程の記載事項)
第八十二条  

第五十三条の規定は、法第十九条の六の二第二項 において準用する法第十七条の二第二項 の格付業務規程で定めるべき事項について準用する。

(登録外国格付機関の帳簿)
第八十三条  

第五十四条の規定は、法第十九条の六の二第二項 において準用する法第十七条の三 の規定による帳簿の記載について準用する。

(登録外国格付機関の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目)
第八十四条  

第七十四条の規定は、令第二十四条 において準用する令第二十条 後段の規定による旅費の額の計算について準用する。この場合において、第七十四条第一号及び第三号中「認定の審査」とあるのは、「検査」と読み替えるものとする。

(登録外国認定機関の登録に係る準用)
第八十五条  

第四十六条の規定は令第二十五条第二項 において準用する令第二十一条第三項 の農林水産省令で定める事項について、第五十条の規定は